クレジットカードのブラックリストは存在しないってホント?

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クレジットカードのブラックリストは存在しない。

事の真相は信用情報機関への事故情報(異動)が記録されることが、都市伝説のごとく誤って伝わったものかと思われる。
※弁護士などが意図的に使っているケースもあります

事故情報(異動)には、2ヶ月以上の延滞や自己破産や個人再生などの債務整理が該当する。

クレジットカードのブラックリストは存在しないってホント?

クレジットカードの話題には、ブラックリストと呼ばれるものがセットになることも少なくない。

名前を記されただけで命を落とすノートのようなものをイメージする人もいるかもしれないが、実際にはブラックリストは存在しないのだ。

そもそも「ブラックリスト」は存在しない

クレジットカードを1回でも利用することで、信用情報機関に登録される。

信用情報機関とは、CIC(Credit Information Center)とJICC(日本信用情報機構)と全国銀行個人信用情報センターである。

信用情報機関 加盟金融機関の例
株式会社CIC
(Credit Information Center)
クレジットカード、カードローンなど
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融、信販会社など
全国銀行個人信用情報センター 銀行、信用金庫など



クレジットカード会社はCICもしくはJICCのどちらか、もしくは両方に登録しているケースがある。

クレジットカードの新規申し込みの際、信用情報機関への問い合わせを行い、特に問題がなければ、後は年収などの条件をクリアすることで、クレジットカードが手元に届く。

カードの引き落とし日ごとに支払っていれば、利用履歴(クレジットヒストリー)は良好なまま維持される。

仮にブラックリストと呼ばれているものがあるとすれば、信用情報機関への異動(事故情報)が記録されることだ。

異動(事故情報)とは?

信用情報機関に異動(事故情報)として記録されるものは以下のとおり。

・延滞
・強制解約
・任意整理
・個人再生
・特定調停
・自己破産
・代位弁済


延滞

引き落とし日から「2ヶ月以上」支払いが滞っている状況だ。
仮に引き落とし日に入金が間に合わない際には、カード会社に連絡後、オペレーターの指示に従い、速やかに入金処理をすることで、延滞として記録されることはない。

延滞の際には遅延損害金が発生する。
つまり、延滞した分の支払金額+遅延損害金を支払うことになる。

利息制限法で定められている上限金利と遅延損害金を以下の表にまとめてみた。

利用金額(元金) 上限金利 遅延損害金
~99,999円 年20.0% 年29.2%
100,000円~999,999円 年18.0% 年26.28%
1,000,000円~ 年15.0% 年21.9%



クレジットカードのリボ払い分割払いは、おおむね年15.0%~18.0%に設定されている。
キャッシングについても同様の年15.0%~18.0%がほとんどだ。

ちなみに年15.0%で複利運用した際には4.8年。
年18.0%で複利運用した場合には4年で、100万円が200万円となる。

強制解約

3ヶ月以上の延滞が発覚した際、カード所有者と連絡がつかない際に適用される。
残額の一括返済が求められるケースも存在する。

携帯電話料金(端末の購入代金含む)の滞納も該当するので注意していただきたい。

任意整理

任意整理とは、将来的に発生する金利分をカットして、元金のみを3年で完済できるようにするための手続きだ。

任意整理後との返済金額の違いを次の表にまとめている。

金利 返済回数 月々の返済金額 支払総額
年18.0% 12回(1年) 27,503円~ 330,044円
年0%(元金のみ) 12回(1年) 25,000円 300,000円
年18.0% 24回(2年) 14,977円~ 359,441円
年0%(元金のみ) 24回(2年) 12,500円 300,000円
年18.0% 36回(3年) 10,845円~ 390,431円
年0%(元金のみ) 36回(3年) 8,333円~ 300,000円



元金のみの返済となった場合、月々の返済金額が明らかに少なくなることがわかるはずだ。

裁判所を通さずに債権者(貸金業者など)との交渉が基本となるため、弁護士に依頼するケースがほとんどである。

任意整理の場合、信用情報機関(CICとJICC)への事故情報(異動)は5年間記録される。
※全国銀行個人信用情報センターは5年以上

個人再生

個人再生は、5,000万円以下の借金を最大で10分の1まで減額可能な債務整理だ。

減額後の借金を3年(最長5年)で完済できることが条件となる。

借金の総額 最低弁済額
~999,999円 全額
1,000,000円~4,999,999円 1,000,000円
5,000,000円~14,999,999円 借金総額の5分の1の金額
15,000,000円~29,999,999円 3,000,000円
30,000,000円~50,000,000円 借金総額の10分の1の金額



個人再生の適用後は、官報に名前と住所が掲載となる。

個人再生の場合、事故情報(異動)が信用情報機関(CICとJICC)に5年間残される。
※全国銀行個人信用情報センターは5年以上

特定調停

特定調停は、債務者(お金を借りた人)本人が債権者(貸金業者など)に対して裁判所を通して交渉する債務整理である。

借金の減額を目的とする手続きだが、将来的に発生する金利や遅延損害金も含めた支払いとなるケースも存在するようだ。

弁護士が代理人となることは可能となっている。

特定調停に関しても、事故情報(異動)として5年間、信用情報機関(CICとJICC)に記録される。
※全国銀行個人信用情報センターは5年以上

自己破産

自己破産は債務整理の中でも最も知名度が高い手続きだろう。

裁判所に免責が認められた時点で、借金の支払いをすべてチャラにすることも可能である。
※連帯保証人や保証人に負債の請求先が変わるケースもあります

すべての資産を失うわけではなく、20万円以下の預貯金や現金を所持することは認められる。

免責が認められる前は、警備員などの一定の職業に就くことができない。

自己破産の免責後は官報に名前と住所が掲載される。

信用情報機関には、CICとJICCで5年間事故情報(異動)の記録が残る。
※全国銀行個人信用情報センターは5年~10年間

代位弁済

保証会社などが代わりに借入金を支払うもの。

適用後は、カード会社ではなく保証会社への返済となる。

信用情報機関には完済後(契約終了後)5年ほど事故情報(異動)として残される。

事故情報(異動)の登録期間

一旦異動(事故情報)として、信用情報機関に登録された際には、5年から10年ほどは、新規のローン契約を結ぶことができない。

その期間内はクレジットカードの申し込みをしても、確実に断られる。

いわゆる”瞬殺”というパターンだ。

ただし、デビットカードや、交通系ICカードなどの電子マネーに関しては持つことが可能だ。

カードや電子マネーの種類にもよるが、基本的には利用金額ごとのポイントも貯まる。

見方を変えれば、5年から10年経過すれば、新たにクレジットカードを作れる可能性が生まれるということだ。

もちろんそうならないためにも、生活に無理のない範囲でクレジットカードを利用して欲しい。

あくまでも「一括払い(1回払い)」が基本である。

まとめ

ここまで、クレジットカードのブラックリストが存在しないことや、信用情報機関の事故情報(異動)について紹介してきた。

月々の返済が厳しい場合には、まずはカード会社。

続いて法テラスなどに相談することをおすすめしたい。

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